税務調査を受ける場合の流れ、各勘定科目別の注意点を今回と次回に分けて詳しくみていこうと思います。まずは税務調査を受けるために、社内の受け入れ体制を準備しておく必要があります。
その受け入れ体制とは、1.以前の税務調査の指摘事項を受けて業務改善しておく、2.決算業務において、銀行、得意先、仕入先等との取引残高を照会しておく、3.帳簿・伝票などを整理・点検しておく、4.倉庫などの整理整頓をしておく、などのことになります。
<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。ここでは、いくつかの具体的な勘定科目を基に、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておくポイントをご照会していきましょう。
<勘定科目>
「現金」・・・現金有高と帳簿残高
現金有高と帳簿残高に差異がある場合、売上計上洩れ、仕入計上過大等、税務調査で問題になる可能性があります。日頃から現金実査を行い誤記帳がないようにしましょう。
「売掛債権」・・・貸倒償却
売掛債権が貸倒れと認定されるには税務上の要件があります。事前に説明できる書類等を揃えておく必要があります。
「棚卸資産」・・・在庫漏れ、評価減
事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認、期末日直前の入荷・出荷などに注意しましょう。また評価減を実施するための根拠を文書によって、ていねいに記録し、説明できるような資料を準備しておきましょう。
次回は今回の続きで「各勘定科目ごとの注意点」をご照会していきます。
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税務調査の一連の流れなかで、調査自体が終了して誰もがホッと胸をなでおろしたころにやってくるのが税務調査結果の報告です。
ここからの税務調査の流れが一番本題になってきます。
調査官が会社にやってきて資料を調べて、質問をしてくるというメインイベントにも思える税務調査の流れですが、本当のメインイベントはその後に流れてきます。
最初の税務調査のときには税務署の方が帰ってしまわれるともう胸をなでおろし、もう終わったものと思ってしまっていました。
ですが税務調査は「実施調査が終わる」→「税務調査が終わる」という流れでは決してありません。
実施調査やそれまで調べ上げてきている調査資料などを精査し、申告内容の疑わしい個所などを指摘し、修正申告をするように求めてくる流れなのです。
当然、修正申告の場合にはそれなりのペナルティー(追徴課税など)が課せられますので、会社側としては避けたいところです。
ですが、税務調査によって指摘された部分を税務署側、会社側双方で見解の摺合せを行い落としどころを探るという流れを経て修正申告に応ずるというのが一般的な流れです。
また、会社側の申告内容に落ち度が多いとその後税務署から目をつけられることとなり、税務調査が3年に1度の『お約束行事』になってしまうという恐ろしい流れが待っています。
そうです、会社側が最も恐れているのが、ペナルティもそうですが、税務調査が定期的な恒例行事になってしまうという流れになってしまうことではないでしょうか。
税務調査は素人からしてみると、その流れが複雑で難しいことは勿論のこと、準備やあれやこれやで時間が取られれしまうこと、精神的に辛いこと、などいろいろなことの流れからも一大事です。
税務調査の流れの中の最も流れが激しいこの結果報告、うまくこの流れを乗りこなしていけると良いですね。
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今回は税務調査の流れということから少し離れて、調査後の流れについて触れていきたいと思います。
税務調査後、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういった場合なのでしょうか?
通常は納税側と税務署側で意見の違いがあった場合で、落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となるのですが、「脱税」と認定される場合とはどういう場合なのでしょうか。
節税と脱税は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。その違いは?
まずは「脱税」・「節税」・「租税回避」の定義についてまとめてみたいと思います。
脱税、節税、租税回避とは一般的には下記のように定義されています。
1.脱税・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
2.節税・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
(例;資産が収用された場合に収用の課税特例を適用して租税負担を減少させる行為)
3.租税回避・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
・私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること
つまりは、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えるでしょう。
租税回避については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入る場合もあります。
流れとしては、双方で落とし所を探って修正申告に応じるという場合が多いかと思われます。
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今回は税務調査の流れを少し離れて、法人化のメリットについて説明していきます。
事業主の皆様へ個人事業を法人組織化にする流れにより、以下のようなメリットがあります。
資本金1,000万円未満の場合には消費税が2年間免除されます。
売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になってきます。
組織を法人に組織変更する事によって、2年間の間は消費税納税が免除になるのです。
信用力が高まります。
新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますよね。
事業主に対する役員給与が経費になるので、支払う税金が以前に比べると比較的安定します。
個人事業主は、社長になり給与所得者になるというわけです。給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が軽減できます。個人事業よりも法人化する流れにより、助成金の申請の可能性が高まるので融資も受けやすくなります。
年間の給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族にしたまま、給与を経費に参入できます。
個人事業者の場合ですと、家族に支払った給与を経費に組み込んだ場合、扶養家族からは外れてしまいます。
ですが、法人の場合には、年額103万円以下の給与であるならば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。
また収益不動産をお持ちの方は、不動産管理会社として新たに会社設立することにより、所得が分散されて、トータルでの税金が安くなります。
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税務調査の流れ・二日目
前日の事項を調査し、さらに書類が正しく処理されているか否かを調査します。
書類といっても源泉の処理、現物給与等多岐にわたりますが、課税が適切かどうか・個人的支出が法人の経費になっていないか・償却資産であるにもかかわらず経費処理していないか等など、資本的支出を修繕費としていないか等について調査します、消費税についての調査が行なわれ、税務調査の一連の調査項目は終了します。
二日間で調査しきれなかった項目については、引き続き三日目にも実地調査をおこなっていきます。
(一般的な調査日数は3~5日間です)。
いよいよ税務調査の行われる季節となりました、皆様節税につとめましょう。
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以前に勤めていた会社の税務調査の日に、サンドイッチを買いにいかされたと私は書いていますが、本来は税務官にはお昼は出してはいけないのですが、勤めていた会社というのが非常に山の中にあったため特別な例だったのです。(食べたかどうかは私は結果としては見てないけれど)
そのときにサンドイッチとなぜか一番高い緑茶を買ってくるように言われていたのですが・・・。
税務官が口にしても良いもの・・・それはお茶だけなのです。
そのために高い緑茶だったのです。今思えばせめてもの一連の流れの中のおもてなしだったのかもしれません。
これは税務調査の個人の場合も同じだといえます。
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いよいよ本題の税務調査の流れを説明していきます。
一連の流れとして、調査の1~2週間前には、会社の社長に電話連絡をしてから税務調査にやってきます。当日に突然やってくるという事はありませんのでご安心を。
さて、いよいよ税務調査当日がやってまいりました。大抵の調査官は午前10時頃に2人一組でやって来ます。年配の上司と若手の部下が一人といったところでしょうか。税務調査官に最初は緊張をするだろうと思いますが、お互い様なのですよ~。
税務調査の流れの一番最初には雑談が必要なのです。調査官は出来るだけ和やかな雰囲気を作り出そうとコミュニケーションに必死です。これは通常の商談と同じなのですが、皆さんも商談トーク等をする時にいきなり本題からは入らないのが普通ですよね?それと同じような流れなんです。だいたい初日の午前中は会社の概況を聞きながら、会社の組織図、役員や株主名簿等を開示依頼されたり。又、世間話をしながら、社長さんの家族構成や出身地、趣味等を聞いてきたりといった流れになっています。
調査官は雑談の中から調査に重点を置くべきポイントを絞っているのです。雑談をしていく中でだんだんと親しみすくなって安心してしまい、ついいらないことまで話して墓穴を掘るようになりますのでご注意を。そして、初日の午後からここで初めて帳簿等を見るのです。
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税務調査の法人・個人にかかわらず、税務調査には大きく分けて2つあります。強制調査と任意調査です。
①強制調査というのは、悪質脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる、テレビのニュースなどでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収しているようなもので、国税局査察部は「マルサ」と呼ばれています。
②任意調査というのは、よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してからやってきます。
しかし、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使を断った場合には、所定の罰則が科せられます。
これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。
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流れとしてまず一日目の最初にまずに注意するべきことは、必ず身分証明書を提示を求めましょう「○○税務署、法人課 ○○○○ です。」と、きちんと来ている税務官が二人ならば二人共に身分を明らかにしてもいらいましょう。そして、官職名、名前、生年月日をメモしてください。
身分証明書を万が一先方が忘れてきたという時には、忘れてきた人には帰ってもらうことも出来るのです。まず、身分証明書を忘れてくるなんてことは、まず普通は無い事でしょうけれど。
国税庁や国税局又は税務署の当該職員は、第234条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を必ず携帯し、提示の請求があつたときは、これを提示しなければならないと定められています。 (法人税法157条、相続税法60条)
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では、税務調査の流れにおいても非常に重要な事前の心構えのお話をさせていただきます。心構えが出来ているだけでも、ある程度の税務調査の準備はバッチリです。
●電話で税務署より税務調査電話による連絡をうけた場合には何よりもまずは落ち着いてください。
●電話で連絡を受けた場合には、その場で即答はしないほうがいいでしょう、税理士の立ち会いを望みますので、税理士の都合を聞いて折り返し連絡を入れますと回答します。
●調査担当者の所属部門を正確に聞いておきます
●調査の対象期間を必ず聞く
これは書類を用意するためには必要です。何年分の調査をするのかあらかじめしかりと聞いておくことが大切です。
●必要書類等準備は事前に行っておきましょう
心の税務調査の準備をお忘れなく
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