税務調査の流れを知ってみよう!

Archive for the '税務調査の流れと種類' Category

5月182010

税務調査関連ニュースとして、少し聞き慣れないキーワードを含むニュースがあったのでご紹介しましょう。
『京セラが50億円申告漏れ 移転価格、異議申し立てへ』
(共同通信|2010年4月27日配信より引用)
 大手電子部品メーカー「京セラ」(京都市)は27日の決算発表で、大阪国税局の税務調査を受け、シンガポールと香港の子会社との部品取引をめぐり、移転価格税制に基づき2008年3月期までの5年間で約50億円の申告漏れを指摘されたことを明らかにした。
 京セラによると、追徴税額は地方税や過少申告加算税を含め約25億7千万円。更正処分は3月末で、一部は納付済み。同社は「適正に申告したと認識している。当社の考えを理解してもらうべく異議申し立てと相互協議の申し立てをする」とコメントした。
 子会社との取引価格が独立した企業間の取引に比べて安く、京セラ本社の利益が少なくなり、子会社への利益移転があったと認定された。
 京セラは05年にも、移転価格税制で03年3月期までの5年間で約243億円の申告漏れを指摘され、約127億円を追徴されたが、異議申し立てなどの結果、約73億円の還付を受けている。
----------
このニュースに出てくる『移転価格』とは、企業が海外子会社(関連会社)との間で取引を行う際の価格のことをいいます。この価格の設定次第では、課税所得の源泉となる利益が国内から海外へ移転してしまい、国際的な課税の不平等が生じてしまう可能性があります。
『移転価格税制』とは、海外子会社と行った取引の移転価格が独立企業間価格に比べて差が大きい場合に、独立企業間価格で行われたものとみなして利益及び課税所得を再計算、実際の課税額との差額を納税させる制度のことです。

2月162010

前回ご紹介した勘定科目別の税務調査対策に続いて今回も各勘定科目のチェックポイントとその流れについて詳しくみていきましょう。勘定科目毎の注意点を知っておくことで、税務調査の流れに備えておきましょう。
[勘定科目毎のチェックポイント]
税務調査の流れは、取引内容を確認して申告内容との妥当性と整合性を調査するのが基本です。具体的な勘定科目毎に税務調査時に指摘されるポイントをチェックして、日常業務に適切に取り入れ問題が発生するのを未然に防ぐ体制を構築していきましょう。
「仮払金」→貸付金との区分
仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がなされていない場合には、受取利息の認定課税がされます。仮払金勘定の中に貸付金的なものが含まれていないかをチェックし適切に処理しておく必要があります。
「固定資産」→事業供用日、資本的支出と修繕費
◆事業供用日
取得した減価償却資産については、事業の用に供してはじめて減価償却可能。また期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要ですので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認することがポイントです。
◆資本的支出と修繕費
減価償却資産について、修理・改良等のため支出した金額が資本的支出となるか、修繕費となるかの根拠について説明できるよう、写真、新旧図面、見積書、工事内容説明書などの資料を収集したり、作成しておきましょう。
次回は今回の続きとして、「勘定科目毎のチェックポイント~売上と仕入、交際費、その他の経費、他」についてご紹介する予定です。

9月152009

税務調査がなぜ行われるかということを解説していきましょう。
日本は申告納税制度なので、納税者自らが税法を正確に理解して申告・納税を行うことが基本の流れになります。こうした流れをサポートするために、税務署は広報・税務相談・指導・税務調査など様々な活動を行う流れになっています。
こうした税務行政の中でも、関心が高いのが税務調査のことです。税務調査の基本的な知識と流れを理解していきましょう。
先ほども述べましたが日本は申告納税制度なので、納税者は所得税法や法人税法に従って適正に計算した税額を自主的に申告、納税する義務があります。しかし、放任主義では納税者が申告しなかったり、あるいは不正確な計算で申告をしてしまうケースがあるため税務署はこれを正していかなくてはなりません。
そのために、税務署は納税に関する広報や税金に関する相談など、納税者の税に関する知識、関心を高めるべく諸活動を行っています。しかし、こうした活動だけでは、正確な申告、納税を徹底させることが出来ないため、税務調査を実施し、正しい申告・納税を確保していく流れなのです。
税務調査のうち、実地調査とは、所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告が適正に行われているかどうかを確認するために納税者宅に乗り込んで行われる税務調査です。原則として事前連絡があり承諾を得て行われます。
実地調査は、資本金1億円以上の法人については原則として国税局の調査課部門が担当することになっており、、納税者の事業規模が広域、複雑なもの等税務署のみでは調査が十分にできないものについては、国税局の資料調査課が行うケースもあります。

5月182009

以前にも一度ご紹介しましたが、税務調査は法人・個人にかかわらず、税務調査には大きく分けて2種類あります。それらは「強制調査」と「任意調査」で、一般的な税務調査は「任意調査」になります。脱税が疑われて行われる税務調査というものは基本的には多くありません。
新聞報道やテレビのニュースなどで大々的に報道される税務調査や脱税はほんの一握りの悪質な脱税事件に関してのもので、そういった税務調査は国税局の査察部によって行われる強制調査の流れによってのものです。
こういった強制調査というのは、悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる税務調査で、ダンボール箱に入った帳簿類や取引資料を何箱も押収して行う税務調査で、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。映画「マルサの女」でも有名になりました。
それに対して一般的に税務調査というのは「任意調査」で、よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。
基本的には申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してから調査にやってきます。
流れ的には、調査して問題がなければなんてことはないのですが、税務署との見識の違いで過少申告や追徴課税が確定した場合には、3年や定期的なペースで税務調査が行われるようです。

12月162008

税務調査の一連の流れなかで、調査自体が終了して誰もがホッと胸をなでおろしたころにやってくるのが税務調査結果の報告です。
ここからの税務調査の流れが一番本題になってきます。
調査官が会社にやってきて資料を調べて、質問をしてくるというメインイベントにも思える税務調査の流れですが、本当のメインイベントはその後に流れてきます。
最初の税務調査のときには税務署の方が帰ってしまわれるともう胸をなでおろし、もう終わったものと思ってしまっていました。
ですが税務調査は「実施調査が終わる」→「税務調査が終わる」という流れでは決してありません。
実施調査やそれまで調べ上げてきている調査資料などを精査し、申告内容の疑わしい個所などを指摘し、修正申告をするように求めてくる流れなのです。
当然、修正申告の場合にはそれなりのペナルティー(追徴課税など)が課せられますので、会社側としては避けたいところです。
ですが、税務調査によって指摘された部分を税務署側、会社側双方で見解の摺合せを行い落としどころを探るという流れを経て修正申告に応ずるというのが一般的な流れです。
また、会社側の申告内容に落ち度が多いとその後税務署から目をつけられることとなり、税務調査が3年に1度の『お約束行事』になってしまうという恐ろしい流れが待っています。
そうです、会社側が最も恐れているのが、ペナルティもそうですが、税務調査が定期的な恒例行事になってしまうという流れになってしまうことではないでしょうか。
税務調査は素人からしてみると、その流れが複雑で難しいことは勿論のこと、準備やあれやこれやで時間が取られれしまうこと、精神的に辛いこと、などいろいろなことの流れからも一大事です。
税務調査の流れの中の最も流れが激しいこの結果報告、うまくこの流れを乗りこなしていけると良いですね。

6月172008

税務調査の法人・個人にかかわらず、税務調査には大きく分けて2つあります。強制調査と任意調査です。
①強制調査というのは、悪質脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる、テレビのニュースなどでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収しているようなもので、国税局査察部は「マルサ」と呼ばれています。
②任意調査というのは、よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してからやってきます。
しかし、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使を断った場合には、所定の罰則が科せられます。
これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。