9月142010
税務調査の結果に不服なら・・・
Posted サンドマン in 税務調査の流れ・修正申告
税務調査を受けて更正処分を受けた場合、その処分について納得できないという場合、それを申し立てることが出来ます。不服を申し立てたとして、結果が変わるかどうかは別問題ですが、自分の言い分を明らかにすることには大いに意味があります。
税務調査で以下のような処分を受けた場合には、「不服申立て」をすることができます。
1.納付税額を増加させる更正処分
2.申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
3.更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
4.加算税の賦課決定処分
5.青色申告の承認の取消処分
6.差押え等の滞納処分
税務調査の結果、過少申告加算税や重加算税などの付帯税を課された場合も、納得がいかない場合には不服申し立てをする流れになりますが、脱税などの悪質なケース以外ではいきなり重加算税などの追徴課税がいきなり行われるケースは稀です。事前に税務署と折り合いをつけて、修正申告等の落としどころを見つけるという流れが一般的でしょう。いきなり厳罰が下されることはほぼありません。
また、以下のような場合には不服申立てをすることができません。
1.納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
・・・もっと税金を払いたいといってもダメです。寄付など他の手段を講じることになります。
2.誤って納付税額を過大に申告した場合
・・・この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続きを行うことになります。