税務に関する疑問;不服申し立ての流れ
Posted サンドマン in 税務調査の流れ・修正申告
税務調査などで管轄の税務署長から更正処分を受けた際に、その処分について「承服できない」、「不服だ」という場合に納税者は黙ってそれを受け入れるしかないのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。不服がある場合には、それを申し立てることが出来ます。不服を申し立てたとして、結果が変わるかどうかは別として、自分の言い分をぶつける流れになります。
税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、「不服申立て」をすることができます。
(1) 納付税額を増加させる更正処分
(2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
(3) 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
(4) 加算税の賦課決定処分
(5) 青色申告の承認の取消処分
(6) 差押え等の滞納処分
税務調査の結果、過少申告加算税や重加算税などの付帯税を課された場合でも、納得がいかない場合には不服申し立てをする流れになりますが、脱税などの悪質なケース以外ではいきなり重加算税などの追徴課税がいきなり行われるケースは稀です。事前に税務署と折り合いをつけて落としどころを見つけると言うのが一般的な流れでしょう。
また、次のような場合には不服申立てをすることができません。
(1) 納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。
(2) 誤って納付税額を過大に申告した場合
その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。