税務調査の流れを知ってみよう!

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11月182008

税務調査の流れ;調査後・・・

Posted サンドマン in 税務調査の流れ・修正申告

今回は税務調査の流れということから少し離れて、調査後の流れについて触れていきたいと思います。
税務調査後、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういった場合なのでしょうか?

通常は納税側と税務署側で意見の違いがあった場合で、落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となるのですが、「脱税」と認定される場合とはどういう場合なのでしょうか。
節税と脱税は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。その違いは?

まずは「脱税」・「節税」・「租税回避」の定義についてまとめてみたいと思います。
脱税、節税、租税回避とは一般的には下記のように定義されています。
 1.脱税・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
 2.節税・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
(例;資産が収用された場合に収用の課税特例を適用して租税負担を減少させる行為)
 3.租税回避・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
 なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
  ・私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
  ・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
  ・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
  ・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること

つまりは、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えるでしょう。
租税回避については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入る場合もあります。
流れとしては、双方で落とし所を探って修正申告に応じるという場合が多いかと思われます。 

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